2012/03/16 |
第7回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】早稲田大学9号館5階第2会議室
報告者:小笠原奈菜 氏(山形大学)
報告タイトル:「契約締結過程における説明義務違反の法的性質」
(最高裁判所第二小法廷平成23年4月22日判決(民集65巻3号1405頁))
【対象】対象は、当研究所企画参加者のみです。
|
2012/01/06 |
第6回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】9号館5階第2会議室
報告者:瀬川信久 氏(早稲田大学)
報告判決:最判平成23年7月21日(判例時報2129号36頁)
【対象】対象は、当研究所企画参加者のみです。
|
2011/12/09 |
第5回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】9号館5階第2会議室
報告者:大澤逸平 氏(専修大学)
報告判決:最判平成22年6月17日(民集64巻4号1197頁)
参考文献:北居功「本件判批」民商143巻3号358頁
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|
2011/11/11 |
第4回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】早稲田大学早稲田キャンパス9号館5階第2会議室
【報告者】三枝健治 氏(早稲田大学)
【テーマ】更新料条項の有効性 判例研究「最判平成23年7月15日」
参考文献:
(1)大澤彩「建物賃貸借契約における更新料特約の規制法理(上)(下)」NBL931号、932号(2010)
(2)加藤雅信「賃貸借契約における更新料特約の機能と効力」法時82巻8号(2010)
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|
2011/10/27 |
消費者法の法典化 フィリップ・ストフェル=マンク教授講演会 |
【時間】10:00〜13:00
【場所】早稲田大学早稲田キャンパス 9号館第一会議室
【概要】
消費者法に対して、独立した一つの法典を与えることは必要であろうか。周知のとおり、この問題に対する答えは、世界の立法例をみても様々である。本講演においては、消費法典(Code de la consommation)という独立の法典を擁するフランス法の経験に照らして、わが国における消費者法の法典化論に対する一つの提言を試みる。
講演者の基本的立場は、消費者法が契約について定めるルールは、いまや一般法の哲学とは異なったものとなっており、むしろ市場法としての性格を強く帯びている、というものである。つまり、大量的に締結される契約を規制する消費者法は、オーダーメイドの取引を想定する民法上の契約法とは異なる規制原理を有すべきだというのである。そして、こうした特性を法典レヴェルで汲み取るためにも、「消費法典」という独立の法典を設けることが検討されるべきであるというのが、講演者の結論である。フランス消費法典も、以上の理想を完全に果たし得ているわけでは決してない。しかし、その基本構想は、わが国の問題を考察するにあたっても大いに参考となろう。
【講演者とテーマ】
フィリップ・ストフェル=マンク(パリ第1大学教授)
「消費者法の法典化(La codification du droit de la consommation)」
【司会・コメント】
後藤巻則(早稲田大学教授)
【通訳】
山城一真(早稲田大学助教)
(逐次通訳有(フランス語))
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|
2011/10/21 |
第3回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】早稲田大学本部キャンパス9号館5階第2会議室
【報告者】大澤彩氏(法政大学)
【テーマ】「報告判決:最判平成23・7・12(最判平成23・3・24との比較)」
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|
2011/07/22 |
第2回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜20:00
【場所】早稲田大学本部キャンパス9号館5階第2会議室
報告者 山城一真 氏(早稲田大学)
報告判決
「最判平成23・3・22」
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|
2011/06/10 |
第1回消費者法判例研究会 |
【時間】18:00〜
【場所】早稲田大学本部キャンパス9号館5階第2会議室
【報告者】
大澤彩 氏 (法政大学)
【報告判決】
最判平成23・3・24裁判所ウエブサイト、裁判所時報1528号15頁 (敷引特約と消費者契約法10条 )
【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。
|