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『メルビン・アイゼンバーグ教授に聞く−アメリカ企業法制と市民社会−』 2004年6月5日(土)14:00〜17:00早稲田大学国際会議場第一会議室において、『The Nature of the Common Law(コモンローの本質)』の著者であり、 企業法制の権威であるメルビン・アイゼンバーグ教授(Melvin A. Eisenberg、カリフォルニア大学バークレー校ロースクール教授、 コロンビア大学ロースクール教授)を迎え、COE拡大研究会が開催されました。 本COE拠点の問題意識である企業と資本市場、市民社会との関係、その在り方に関する内容を軸に、拠点リーダーである上村達男教授、 ならびに若手研究者(渡辺宏之早稲田大学COE助教授、久保田安彦早稲田大学商学部助教授、柿崎環跡見学園女子大学助教授、 河村賢治関東学院大学専任講師、若林泰伸國學院大學専任講師)からの約20項目に及ぶ質問を事前にアイゼンバーグ教授に投げかけ、 研究会の場でその質問に対する回答、所見を述べて頂くという意欲的な形式、内容で実施致しました。 講演は全て日英の同時通訳が提供され、本学ならびに他大学の教授、研究者ら100人余の聴衆が見守る中、熱のこもった意見交換が行われました。 アイゼンバーグ教授は「会社法というのは、市民社会における会社という位置付け、また市民社会の規範を反映するものである」と、 本拠点の目指す企業と市民社会の関係の探求について、強い賛同を示され、一方で、米国の規範のあり方について、 「順序のピラミッドがあり、米国ではまずプライベートアクション、次に州会社法、最後に連邦法(主として連邦証券規制)」であり、 また、「米国における会社法とは、州会社法、連邦法(主として連邦証券規制)、NYSEルール、そしてソフトローを意味する」と明言されるなど 、日本の企業法制との比較について興味深い意見を多々述べられました。3時間にはおさまりきらない充実した内容であり、 アイゼンバーグ教授からも、この内容であれば、3日間に値するであろうとの賞賛を頂きました。 中でも若手からの質問では、その視点の斬新さを高く評価するコメントを教授から得る場面もあり、 本形式での研究会が単なるレクチャーに留まらない有意義なものであったことをあらためて認識する一幕でした。 本研究会の内容は、紀要にて後日ご紹介する予定です。 (取材レポート:伊原美喜)
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