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法の基礎的概念・市民社会論等 法の基礎的概念・市民社会論等

1-3 . 市民社会論と法人・企業

■2012年度
2012/11/10 GCOE基礎法部会平成24年度第3回研究会
【時間】13:00〜18:00
【場所】一橋大学佐野書院
報告者および報告テーマ(時間配分は厳格なものではありません)
   1.青木人志「動物をめぐる法文化を考える―動物愛護管理法改正準備作業への参画経験をふまえて」
    13時〜14時 報告
    14時〜15時20分 討論
   〈10分休憩〉
   2.矢野善郎「歴史社会学の理論的基礎――近年の米国学界の動向とヴェーバー学説との対比」(仮題)
    15時30分〜16時30分 報告
    16時30分〜17時50分 討論

【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。


■2009年度
2009/05/30 「市民社会論と法人・企業」 第1回研究会
【時間】15:00〜17:30
【場所】早稲田大学早稲田キャンパス8号館3階会議室
【報告者】
広渡清吾氏(専修大学法学部教授)

【報告タイトル】
「市民社会論の法律学的射程」

【コメンテーター】
吉田克己氏(北海道大学教授)

【要旨】
20世紀末から21世紀にかけて、世界的に「市民社会論」のルネッサンスが見られる。これは、一方で資本主義諸国における新自由主義的政策による構造改革と他方でヨーロッパにおける社会主義体制の崩壊、そして資本主義のグローバル化を通じて、国民国家の役割の相対的後退が生じ、市場中心主義が全面化したことと相関している。
市民社会論にみられるモチーフは、政治的、経済的、社会的領域において、「市民という存在、市民の連帯・協働・組織」の意味を新たに位置づけようとするところにある。たとえば、民主主義が制度・運動・思想の3つのディメンジョンで語りうるとすれば、市民社会論は、その運動の要素を重要視するもののように思われる。
21世紀初頭の情勢においてみれば、市民社会論は社会主義的オルタナティヴが力を喪失したなかで、グローバル資本主義の実相を原理的に批判する陣地を、後退した戦線においてであるかもしれないが、展開しているとも考えられる。
日本の戦後法学は、近代法の構造把握および現代法の歴史的展開の分析なかで、「市民社会」のコンセプトを一つの原理的視座として位置づけてきた実績をもっている。
もちろん、法学理論においては、市民社会のコンセプトについては、それをもっぱら歴史的実証の対象として位置づけ、市民社会論によって法学的規範論を基礎づける議論を観念論として批判する立場も強く存在している。
本報告では、再生している市民社会論が現代の法と社会の分析、および法学の課題にとっていかなる意味をもつかを、これまで報告者が執筆してきた関連諸論稿をたどりながら、あらためて検討してみたい。


<参照資料>
@広渡『比較法社会論研究』(2009)第]ー]U章
A広渡「市民社会論の法学的意義−『民法学の方法』としての市民社会論」戒能・楜沢編
『企業・市場・市民社会の基礎法学的考察』(2008)
B広渡「渡辺法学の構図−その素描」戒能ほか編『日本社会と法律学−渡辺洋三先生追悼論集』(2009)
C広渡「藤田の社会主義史三段階把握について」『法の科学』第40号(刊行予定)
D「特集・市民社会論の法律学的射程」の序文、『社会科学研究』第60巻5=6号(2009)


【対象】事前手続はとくに必要ございません。直接会場へお越しください。

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