|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2011年2月3日開催)
はじめに: 早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所、同大学比較法学総合研究所、NPO法人日本メディエーションセンターは、2011年2月3日、東京都新宿区の早稲田大学国際会議場において、「金融ADRオンブズマンフォーラムイン東京」を開催しました。 昨年10月にスタートした金融ADR法を受けて、行政監督機関である金融庁の担当課長、国内の指定紛争解決機関[金融ADR機関]の関係者に加え、関係団体、研究者、そして英国金融オンブズマンの元トップを招き、日本の金融ADRの将来について、貴重な議論が行われました。 開催趣旨のご説明: 2009年、我国に初めて(いわゆる)金融ADR法が成立・2010年4月1日施行されました。また、同年10月1日には、金融サービス業者には、金融ADR機関への事実上の加入義務(行為規制)が発効し、新制度が本格的に稼働を開始しました。 関連の法改正等の詳細は、下記の通りです。
これを受けて、7つの団体が紛争解決業務を行う指定紛争解決機関として指定され、2010年10月より業務開始。さらに一機関が2011年4月よりの業務開始を目指して準備中であり、8つの団体が金融関連紛争解決に本格的に取り組む見通しとなりました。 このような時期に、我国に新たに創設された金融ADR制度・機関の取組状況を知ったうえで、今後一層の制度の発展に向けた研究を行い、その背景にあるべき、苦情対応・紛争解決システムの国際規格と金融機関等の業者の行動基準・行動規範等のプリンシプルに関する研究を行うことには大きな意義があると考えたものです。 このような観点より、今後の我国の金融ADR機関のあり方・改善点等についての前向きの具体的な議論を深めるとともに、その将来のあるべき姿のイメージについてのさらなる議論と、関係者の間で共有すべき理念(プリンシプル)の意義も含めて、金融ADR・オンブズマン制度の先輩格である英国ロンドンの金融オンブズマンの(元)トップを日本に招へいし、我国の金融ADR関係者・関係団体等に協力・参集いただいて早稲田大学GCOE等主催の、「金融ADRオンブズマンフォーラムイン東京」を開催することとした次第です。
犬飼重仁(早稲田大学法学学術院教授・GCOE)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|