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成功裏に終わった中国国家賠償法制定に関する研究交流

(2009年7月27日,28日開催)


 2009年7月27、28日の両日に、中国全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会とGCOE企業法制と法創造総合研究所との研究交流協定に基づいて、すでに立法の最終段階にある中国国家賠償法の制定に関する詰めの研究交流が、北京のヒルトン王府井において実施された。法制工作委員会は中国の最高レベルの立法案策定機関であり、日本側が訪問をした最終段階の立法研究としては、会社法、証券法、独禁法に次いで4つめの立法であり、中国側が訪日団を組織して来日したものとしては、水質汚染関係法、地震対策法、保険法、知的財産法がある。当初は企業、金融・資本市場法関係を中心に交流を進める予定であったが、中国側のこの交流に対する評価は極めて高く、各法分野に協力関係は及んでいる。日中のもっとも成功している文化交流の一つであると自負している。




 このたびの国家賠償法制定は、そのあり方によっては中国にとって非常に大きな立法となることが予想されており、きわめて多くの問題意識をもってこの会議に臨んだ。事前に多くの質問状が寄せられ、日本側はこれに対して事前に文章による回答集を用意し会議に臨んだため、問題の解明がスムーズに進められた。
  日本側の出席者は、拠点リーダーの上村達男所長の他、この分野の専門家として、岡田正則早稲田大学教授、芝池義一関西大学教授(前京都大学教授)、下山憲治東海大学教授の三名が出席した。通訳は東京証券取引所職員呉祺氏、早稲田大学法学研究科後期課程に在学し、GCOEのRAである熊潔氏、金氏が担当した。


中国側の出席者は次の通りである。

法制工作委員会李飛副主任(左)と同委員会国会法室武贈副主任(右)


  議論の概要については、後日岡田教授より簡単な紹介をお願いしたいと考えているが、およそあらゆる論点について、日本の現状を巡る議論が行われた。国家賠償法と刑事補償法との関係について、特に多くの時間が割かれていたのが印象的であった。李飛委員会副主任、武増国家法室副主任を中心に、次々と疑問点が提示され、日本側がこれに誠実に応えていたことから、終了後には、この会議の意義がきわめて高く評価された。夜には李飛副主任招待の晩餐会が人民大会堂安徽省の間において行われ、今回の会議に参加しなかった旧知の工作委員会メンバーとも改めて強い友情を確認した。



(上村達男)




 

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